早稲田柔道クラブ規約
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第1章 総則
- 第1条(名称)
本会は早稲田柔道クラブ(以下)と称する。 本会は早稲田柔道クラブ(以下)と称する。
- 第2条(目的)
本会はクラブ会員相互の親睦並びに母校柔道部学生との交流を図り、斯道の発展に貢献することを目的とする。
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第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次事業行う。
- 早稲田大学柔道部の支援、および主要行事に対する必要な援助
- 機関紙の発行
- その他目的達成に必要な事項
- 第4条(所在地)
本会の本部、事務局は東京都内に置き、必要に応じて支部を各地方に設ける。
- 第1条(名称)
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第2章 会員
- 第5条(会員)
本会は正会員・特別会員・賛助会員をもって組織する。
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第6条(正会員・特別会員・賛助会員)
- 1.正会員は、早稲田大学柔道部に在籍した者をいう。
- 2.特別会員は、早稲田大学柔道部部長、部長の地位にあった者、師範、師範の地位にあった者及び理事会の承認を得た者をいう。
- 3.賛助会員は、本会の目的に賛同した個人あるいは団体であって、理事会で承認された者をいう。
- 第7条(入会に関する手続)
正会員は卒業時に入会する。賛助会員は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、理事会で推薦された者は、入会の手続を要せす本人の承諾をもって会員となるものとする。
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第8条(資格の喪失)
会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
- 1.退会をしたとき。
- 2.死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または団体である会員が解散したとき。
- 3.除名されたとき。
- 第9条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
- 第10条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、著しく品位を汚す行為に該当したときは、会員総会における出席正会員の3分の2以上の多数による決議を経て、会長がこれを除名することができる。但し、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 第5条(会員)
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第3章 役員
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第11条(役員)
本会は次の役員を置く。
- 1.会 長 1名
- 2.副会長 若干名
- 3.理 事 20名以内
- 4.稲門体育会代表委員会 1名
- 5.監 事 3名以内
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第12条(選任)
- 1.会長及び副会長は理事会において互選し、会員総会において選任する。
- 2.理事は正会員の名から互選市し、会員総会において専任する。
- 3.稲門体育会代表委員会は理事会において互選し、会員総会において選任する。
- 4.監事は正会員の中から会員総会において専任する。理事と監事は、兼務出来ない。
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第13条(任期)
- 1.役員の任期は2年とし重任を妨げない。
- 2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 3.役員は、その期間満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
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第14条(役員の役務)
- 1.会長は本会を代表し会務を総轄する。
- 2.副会長は会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、会員総会の決議した事項を処理する。また会長に事故があるときは、予め定められた順によりその職務を代行する。
- 3.理事は、理事会を組織して、本規約に定めるもののほか、会員総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。
- 4.稲門体育会代表委員は本会を代表し、同会に当会の意向意見を反映し、連絡連携を図る。
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5.監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に定める業務を行う。
- 本会の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または会員総会に報告する、
- 前号の報告をするのに必要があるときは、理事会または会員総会を招集すること。
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第15条(役員の解任)
役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会及び会員総会の決議により、会長がこれを解任できる。但し、当該役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 1.心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認めるとき。
- 2.職務上の役務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。
- 第16条(役員の地位)
役員は全て無給の名誉職とする。
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第11条(役員)
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第4章 名誉会長・顧問及び参与等
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第17条(名誉会長・顧問及び参与等)
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1.本会は、本会の向上発展を支えるために、以下の役職等を置くことができる。
- 名誉会長
- 最高顧問
- 名誉副会長
- 顧問
- 参与
- 相談役
各若干名
- 2.名誉会長・最高顧問・名誉副会長・顧問・参与・相談役は、会員総会の承認を得て会長が委嘱する。
- 3.名誉会長・最高顧問・名誉副会長・顧問・参与・相談役は、会員または理事会の諮問に応え、本会の向上発展を援ける。
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1.本会は、本会の向上発展を支えるために、以下の役職等を置くことができる。
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第17条(名誉会長・顧問及び参与等)
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第5章 会議
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第18条(理事会)
- 1.理事会は、会長が必要とみとめたとき、または理事者の現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- 2.理事会の議長は、会長がこれを行う。
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第19条(理事会の定足数等)
- 1.理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
- 2.理事会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
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第20条(会員総会)
- 1.会員総会は正会員により構成され、正会員1名につき1個の議決権が与えられる。
- 2.会員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。但し、正会員の3分の1以上から会議の目的および会議に付すべき事項を明示して、会員総会招集の請求があった場合、会長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
- 3.会員総会は、毎年1回一定の時期にこれを招集することを要する。但し、必要ある場合は臨時に会員総会を招集することができる。
- 4.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項・日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
- 5.会員総会の議長は、会長がこれを行なう。
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6.次の事項は会員総会に付さなければならない。
- 本会の基本方針に関する事項
- 事業計画・報告に関する事項
- 収支予算・決算に関する事項
- 役員の専任等に関する事項
- 規約・細則の制定・改廃に関する事項
- その他理事会が必要と認める事項
- 7.会員総会は、本規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 8.委任状による出席・議決は、これを認める。
- 第21条(議事録)
本会の会議においては、議事録を作成し、議長および出席者の代表が署名捺印のうえ、保存する。
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第18条(理事会)
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第6章 運営組織等
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第22条(運営組織)
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1.本会の事業遂行のため、理事会の下に以下の運営組織を置く。
- 企画委員会
- 支部
- 年度幹事
- 事務局
- 2.前項の規定による運営組織及び運営に関する規則は、理事会が決める。
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1.本会の事業遂行のため、理事会の下に以下の運営組織を置く。
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第22条(運営組織)
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第7章 会計
- 第23条(資産)
本会の資産は会費、寄付金及びその他の収入からなるものとする。
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第24条(会費)
会費は原則として正会員より徴収する。会費徴収に関する細則は別に定める。
【会費等徴収に関する細則】- 年会費・助成金は口座引落とする。(H29年6月総会承認済)
- 年会費徴収に関する業務は集金代行会社委託する。集金代行会社は「日本システム収納株式会社」を窓口とする。
- 70歳以上の会員は年会費・助成金納入は自由意志のよるものとする。納入方法も口座引落に限定しない。
- 会員から「振込承諾書」を必ず取得する。
- 年会費:10,000円/年、助成金:5,000円/口 以上とする。尚、納入の都度、当初の引落承諾書額を超えて納入する場合には増額分を口座振込により納入するものとする。
- 第25条(決算書等)
会長は各会計年度末に財産目録、収支決算書及び事業報告書を作成し、定時会員総会の承認を受けなければならない。
- 第26条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第23条(資産)
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第8章 規約の改正
- 第27条(規約の改正)
本規約を改正するときには理事会における出席理事の3分の2以上の議決を経て、会員総会における出席正会員の3分の2以上の決議を要する。
- 第27条(規約の改正)
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第9章 個人情報及び反社会的勢力について
- 第28条(個人情報の取り扱いについて)
入手した会員の個人情報に関しては、早稲田柔道クラブ規約第3条の定める活動のためだけに利用することとし、他に漏洩させない。但し、会員氏名をWEB・HP及び総会資料等に掲載公表することがある。
- 第29条(反社会的勢力について)
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意を得る。入会申込書に反社的勢力の構成員でないこと、または関係を有していないことを確認の上、同意した場合、会員として承認する。
- 第28条(個人情報の取り扱いについて)
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第10章 附 則
- 第30条(規約の発効)
本規約の効力発生は、平成30年6月16日(2018年6月16日)とする。
- 第30条(規約の発効)